貨物に想う
2025年4月21日号
いつもお世話になっております。
牟田美智代事務所 貨物Gです。
つぶやき再開!
今回は、4月1日から施行されている~改正トラック法~について
皆さまに必要そうなところをピックアップしました。
契約時の書面交付は、運賃交渉の機会にしましょう。
難しいところもあります。お気軽にご連絡ください。
ポイント2つ
・【実運送管理簿】作成&保存
・~何をどこからどこまで、誰と誰が運んだか~
記載項目
1.実運送事業者の商号又は名称
2.実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
3.実運送事業者の請負階層(一次請け、二次請け等)
⇒作成対象は1.5t以上の貨物
⇒下請構造が固定化している場合以外は、全て作成
元請は実運送事業者から通知を受ける
⇒実運送事業者は元請に通知義務
※保存は1年、管理簿に不備があると行政処分が待っています!
【契約締結時の書面交付】
法定6項目
1.運送役務の内容・対価
2.荷役作業・附帯業務等が含まれる場合は、その内容・対価
3.その他特別に生ずる費用に係る料金
⇒高速道路利用料、燃料サーチャージ等
4.契約の当事者の氏名・名称及び住所
5.運賃・料金の支払方法
6.書面を交付した年月日
※真荷主とトラック事業者が運送契約を締結するときは、相互の書面交付
※利用運送を行うときは、委託先への書面交付
交付した書面の写しを一年間保存
書面はメール等の電磁的記録でもOK
基本契約書が交わされている場合、その内容は省略可能
この書面交付がないと、これまた行政処分対象。
【結論】
元請は、管理簿の作成・保存、書面の交付・保存
書面交付は、運賃交渉のチャンス!
次回は、外国人雇用をお伝えします。