貨物に想う

2025年4月21日号

いつもお世話になっております。 牟田美智代事務所 貨物Gです。 つぶやき再開!
今回は、4月1日から施行されている~改正トラック法~について 皆さまに必要そうなところをピックアップしました。
契約時の書面交付は、運賃交渉の機会にしましょう。 難しいところもあります。お気軽にご連絡ください。
ポイント2つ ・【実運送管理簿】作成&保存 ・~何をどこからどこまで、誰と誰が運んだか~
記載項目 1.実運送事業者の商号又は名称 2.実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間 3.実運送事業者の請負階層(一次請け、二次請け等)
⇒作成対象は1.5t以上の貨物 ⇒下請構造が固定化している場合以外は、全て作成
元請は実運送事業者から通知を受ける ⇒実運送事業者は元請に通知義務
※保存は1年、管理簿に不備があると行政処分が待っています!
【契約締結時の書面交付】
法定6項目
1.運送役務の内容・対価 2.荷役作業・附帯業務等が含まれる場合は、その内容・対価 3.その他特別に生ずる費用に係る料金 ⇒高速道路利用料、燃料サーチャージ等 4.契約の当事者の氏名・名称及び住所 5.運賃・料金の支払方法 6.書面を交付した年月日
※真荷主とトラック事業者が運送契約を締結するときは、相互の書面交付 ※利用運送を行うときは、委託先への書面交付
交付した書面の写しを一年間保存 書面はメール等の電磁的記録でもOK 基本契約書が交わされている場合、その内容は省略可能
この書面交付がないと、これまた行政処分対象。
【結論】
元請は、管理簿の作成・保存、書面の交付・保存 書面交付は、運賃交渉のチャンス!
次回は、外国人雇用をお伝えします。

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